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熊本地方裁判所 昭和38年(行)8号 判決 1966年2月28日

原告 南條勘太郎

被告 労働保険審査会 外一名

訴訟代理人 斎藤健 外四名

主文

被告本渡労働基準監督署長が昭和三四年一月一一日から本訴口頭弁論終結日に至るまで原告に対し労働者災害補償保険法に基づく休業補償費を支給する義務を有していることを確認するむねの原告の訴は却下する。

原告のその余の請求はいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者双方の申立

一、原告

「被告本渡労働基準監督署長が昭和三六年一一月三〇日付で原告に対してした昭和三四年一月一一日以降の労働者災害補償保険法に基づく休業補償費を支給しないむねの処分および被告労働保険審査会が、昭和三八年二月二八日付でした右の休業補償費不支給処分に対する原告の再審査請求を棄却するむねの裁決はいずれも取り消す。被告本渡労働基準監督署長が昭和三四年一月一一日から本訴口頭弁論終結の日までの間原告に対し同法に基づく休業補償費を支給すべき義務を負つていることを確認する。

訴訟費用は被告らの負担とする。」むねの判決

二、被告ら

主文と同旨の判決

第二、主張事実

一、請求の原因

(1)、原告は、熊本県牛深市魚貫炭鉱株式会社に雇われ、同会社坑内ポンプ運転工として稼働していて労働者災害補償保険法の適用をうける立場にあつたものであるところ昭和三一年一二月六日同会社魚貫鉱業所坑内で坑内ポンプ運転の業務に従事中、同坑内軌道上を脱線したままの状態で原告の方に向かつて滑降暴走してきた炭車に衝突し鼻根部および頭部切創腰部および左膝蓋部打撲症の傷害を負つた。

(2)、原告は右傷害の治療のため受傷の日から左記のとおり熊本労災病院等で各種の治療をうけた。

(イ) 受傷の日から昭和三二年一〇月三〇日まで   熊本労災病院に入院

(ロ) 同年一一月一日から同年一二月三一日まで   牛深市立病院に入院

(ハ) 昭和三三年一月一二日から同年四月一五日まで 熊本大学医学部附属病院入院

(ニ) 同年四月一六日から同年七月三一日まで    牛深市立病院に通院

(ホ) 同年八月八日から同年一〇月九日まで     九州大学医学部付属病院に入院頭部切開手術

(ヘ) 同年一〇月一一日から昭和三八年九月六日まで 牛深市内福本病院に入院ないし通院

(3)、原告の前(1)記載の傷害のうち頭部の受傷のため原告は現在に至るもなお頭痛、耳鳴り、目まい、全身けいれん等の症状を呈し、時には失神状態に陥ることさえもある。

(4)、前記病的症状は今後長期間を必要とはするけれども現今の医学技術による適切な治療により全治せしめることが可能であり、すくなくとも相当程度に軽減・改善できることは確実である。

(5)、しかるに被告本渡労働基準監督署長は、原告の前(1)で主張した傷害は昭和三四年一月一〇日をもつて治療したものと認定し、原告がそれまで受けていた労働者災害補償保険法による休業補償費を同月一一日以降は支給しないむねの処分を原告に対してした。そこで原告は右処分に対する不服を申し立てて審査の請求をしたが右処分を正当としてこれを棄却されたため被告労働保険審査会に再審査の請求をしたが昭和三八年二月二八日同被告は原処分を相当として右再審査の請求を棄却した。

(6)、なお被告労働基準監督署長は、本訴で取消しを求めている休業補償費不支給処分前にも二回にわたり原告の傷害治癒の認定をしそれにともない休業補償費不支給処分をしており、これら前二回の処分はいずれも原告の行政不服の申立により取り消されている。

すなわち

(イ) 昭和三一年一二月二六日治癒認定

同三三年五月一〇日原告の審査請求により取消し

(ロ) 昭和三三年七月二九日第二次治癒認定

昭和三六年一月二七日原告の再審査請求により取消し

(7)、右のような再三にわたる違法な治癒認定により原告は被告ら行政庁との抗争不服申立に対する争いのため治療に専念することもできず、ために本件負傷の治療上きわめて重要な、精神の安定を欠き治療上も相当な障害となつている。

(8)、被告労働基準監督署長および被告審査会の右の不支給処分および再審査請求棄却の裁決が前(3)、(4)で主張した病状とその治療可能の事実を誤認し、原告が労働者災害補償保険法に基づき有する休業補償費を受給する権利を違法に奪つたものであることは明らかであるから右の不支給処分と再審査請求棄却の裁決を取り消し、かつ原告の権利救済のために不可欠であるから被告監督署長に昭和三四年一月一一日から本訴口頭弁論終結の日まで同法に基づく休業補償費を原告に支給する義務があることの確認を求める。

二、被告らの本案前の主張

現行憲法の三権分立の建前上司法機関である裁判所は、行政庁に対する一般的指揮監督権をなんら有するものではなく、行政庁に対し一定の行政行為をなすべきむねを命ずる判決は裁判所が自ずから行政権を行使するのと同じ結果となり行政権を侵害することになるから許されないと解すべきところ、行政庁に対する給付義務の確認判決も結局は裁判所が行政庁に対し一定の行政行為をなすべきむねを命ずる判決をした場合と同様の結果になるわけであるから前と同じ理由により三権分立の精神に反し許されないと云うべきである。

右によれば、原告が被告本渡労働基準監督署長に対し昭和三四年一月一一日以降本訴口頭弁論終結の日に至るまで労働者災害補償保険法に基づく休業補償費の支給義務のあることの確認を求める訴は不適法であるからこれを却下することを求める。

三、請求の原因に対する被告らの認否と被告らの主張

(1)、請求の原因(1)の事実は全部認める。

(2)、同(2)の事実中

(イ) 熊本労災病院に入院したのは昭和三一年一二月二八日から同三二年一〇月三〇日までであつて、受傷の日である昭和三一年一二月六日から同月二七日までは牛深市立病院に入院し治療をうけている。

同(2)(ロ)の牛深市立病院での治療は通院して受けたものである。同(2)(ハ)ないし(ヘ)の事実は認める。

なお昭和三八年一二月二八日以降の原告の病名は請求原因(1)で原告が主張する傷害自体ではなくて頭部外傷後貽症と云うのである。

(3)、請求の原因(3)の事実は知らない。

(4)、同(4)の事実は否認する。

原告の受傷および治癒に関する経過はつぎのとおりである。

(イ) 原告は、昭和三二年一二月三一日牛深市立病院での通院治療を終えたころには、既に頭部外傷後遺症に基づく若干の頭痛をのこすほかは傷害の治療は完了しており、熊本労災病院医師の公式の意見によれば脳神経系に著変はなくPEGで軽度の前頭葉後頭葉の萎縮があり、EEGでは前頭部低電位除脈が認められ、原告の訴える症状は外傷後遺神経症と称せられるもので医学的治療による軽快の見込は当時殆んどなく、現に熊本労災病院での治療の結果なんら治癒の傾向は認められなかつたとのことであつた。

(ロ) そこで被告本渡労働基準監督署長は、右意見を参考にし昭和三二年一二月三一日をもつて原告の負傷は治癒したものと認定した(第一次認定)。

(ハ) その後原告は熊本大学医学部附属病院第一外科に入院し後頭神経薬剤ブロツクの施用により症状の自覚的かつ他覚的な若干の好転を見たので右の第一次認定は熊本労働者災害補償保険審査官(以下には単に審査官と略称する。)において原告の審査請求を認めて取り消した。

(ニ) 原告はその後もひきつづき右後遺症の治療を受けていたが昭和三三年六月一四日付担任医師熊本大学医学部附属病院第一外科勤務平田美稔の診断書(当時原告は牛深市立病院で治療をうけていたが、右治療は熊本大学医学部附属病院からの委託治療にすぎなかつた。)により原告の症状は同年四月一五日に同附属病院を退院して以来治療の継続にもかかわらずなんらの改善または増悪の所見はなく、その訴える症状は概ね固定した事実を認めることができたので被告監督署長は同年七月三一日再び治癒認定(第二次認定)をした。

(ホ) 原告はその後九州大学医学部附属病院に入院し気脳術による検査の結果開頭手術をうけ、その結果頭痛がある程度は軽減した。

(ヘ) しかし被告労働基準監督署長は前記医師平田美稔の診断に依り九大における開頭手術は症状固定後の頭部に加えられたもので現行労働者災害補償保険法上「外科後の処置」で扱う分野である旨判断し原告の請求にかかる右開頭手術料等の支給を拒否し、右の拒否処分は審査官も相当と認めて原告の右不支給処分に対する審査請求を棄却したが、被告労働保険審査会は、右開頭手術が頭痛に対し若干の効果を示したことを考慮して原告の再審査請求を認め原処分を取り消すむねの裁決をした。

(ト) 原告はその後もその主張するとおり牛深市所在の福本病院で治療を受けていたが、昭和三三年一一月二一日付医師篠原啓次郎(九州大学医学部附属病院における原告の担当医)の意見書中の「開頭手術は固定した症状に対してなされたもので、ある程度の効果はあつたが完全には治癒しなかつた。残余の症状は脳萎縮およびこれに精神的要素の加わつたものと考える。したがつてこれ以上の症状の軽減は現在の医学の知識からすれば望みえないかあるいはきわめて長時日の経過を必要とするものと考える。」との記載および九州大学医学部附属病院退院時の症状の照会に対する同年五月二七日付同医師の回答書中の「九大第二外科で治療をして以来今日まですでに相当の期間が経過しており、現在予後療法が必要とは思わない。退院後二ないし三ケ月が予後療法必要期間と認める。」むねの記載および「退院時なお時々軽度の頭痛を訴えていたので星状神経節ブロツクを症状に応じ行つてもらうように委託していた。なお患者は軽度の頭痛を訴えることが時々ある程度で日常の生活はできうる状態にあつたから患者の心掛け次第では時々病院に通院する程度で中ないし軽労働は行いうる状態であつたと認める。」むねの記載により右記載に沿う事実の認定ができ、また退院後原告の治療に当つた福本病院勤務医師戸倉修の昭和三六年三月六日陳述の「南条さん(原告)の訴える頭痛等に対する医学的所見はない。しかし無下にけることもできないので対症療法を続け主に鎮痛剤の注射を施した。」むねの説明により、原告に対して施している治療方法は一時の対症的なものでその症状を本質的に改善する効果をなんら有するものではない事実も認められた。

(チ) 以上の次第であるので被告本渡労働基準監督署長は原告の負傷は九州大学医学部附属病院退院後三ケ月余を経た昭和三四年一月一〇日までに治癒したものと認定し同月一一日分以降の休業補償費の支給はしないむねの処分をしたのである。

(5)、請求原因(5)、(6)の事実は全部認める。

(6)、同(7)、(8)の主張事実は争う。

(7)、被告らの法律上の主張等

労働者災害補償保険法における休業補償とは労働基準法第七六条により同法第七五条に定める業務上の負傷による療養のため就労することができず、従つて賃金を受け得ない場合その補償費を支給するものであるが右の療養と云うのは負傷が完全に健康な状態に立ち至るまで治療を受けることを指すものではなく、負傷の後遺症による身体的ないし精神的障害が残存している場合であつても、これに対し医学的治療手段を加えてみてももはやその治療効果が期待できず病症が固定した状態になるまでに必要な医療を受けることを意味すると解すべきで、右のとおり症状が固定しそれに対する医療による改善効果が期待し得なくなつたときは右負傷は治癒したものと認定しその後の期間については休業補償費を支給すべきではないのである。右の解釈は労働基準法第七七条、労働者災害補償保険法が業務上の負傷が治癒した後に遺る精神・身体障害に対し障害補償費を支給する建前をとつていることからも肯認されるのである。

これを本件についてみるに原告の負傷はおそくとも昭和三四年一月一〇日には症状の固定により治癒したものと認められることは前主張の事実から明らかであり、被告本渡労働基準監督署長が原告に対して同月一一日以降の休業補償費を支給しないむねの処分をしたことは相当であり、そこになんのかしも認められない。

以上の次第であるから原告の、右不支給処分および被告労働保険審査会がこれに対する再審査請求を棄却した裁決の取消を求める本訴請求部分は失当である。

第三、証拠関係<省略>

理由

第一、被告本渡労働基準監督署長に対し昭和三四年一月一一日以後の休業補償費の支給義務あることの確認を求める訴の適否について

行政庁に対し一定の行政処分をなすべき義務あることを確認するむねの訴訟も、その行政処分について行政庁の裁量の余地がほとんどなく、他方かかる訴訟を認めないことにより人民の蒙る権利の侵害が著大なものとなり、しかもこれに対する適切な救済方法が他にない等の特段の事情のあるときには許容されると解されるけれども、本件の原告主張事実により右の特段の事情があるとは到底認められないから、被告本渡労働基準監督署長が昭和三四年一月一一日以降の休業補償費を原告に支給すべきむねの義務あることの確認を求める原告の訴は不適法として却下を免れない。

第二、本案の当否について

一、当事者間に争いのない事実

請求の原因(1)の事実の全部、同(2)の事実中(ハ)ないし(ヘ)の事実、同(2)(ロ)の事実のうち原告主張の期間原告が牛深市立病院で治療をうけた事実(入院治療か通院治療かについては争いがある。)、同(2)(イ)の事実のうち昭和三一年一二月二八日から同三二年一〇月三〇日まで原告が熊本労災病院に入院治療をうけた事実、同(5)、(6)の事実の全部

二、文書の形式、体裁から真正に成立したものと認められる乙第一号証同第二号証の一、郵便官署作成部分の成立について当事者間に争いがなく、その余の部分につき文書の形式、体裁から真正に成立したものと認められる乙第二号証の二、成立についていずれも当事者間に争いのない同第三ないし第七号証、同第八号証の一ないし三、第九ないし第一五号証および鑑定人時任純孝の鑑定の結果ならびに弁論の全趣旨をあわせ考えると本判決事実欄三請求の原因に対する被告らの認否および被告らの主張中(2)、および(4)(イ)ないし(チ)に摘示した原告の本件業務上の負傷の治療の経緯に関する被告らの主張事実は全部認めることができ成立について争いのない甲第一、第四、第五号証、文書の形式体裁から真正に成立したものと認められる同第二、第三号証の各記載および証人上野昭、同溝口続の各証言ならびに原告本人尋問の結果もなんら右認定を左右するに足りず他に右認定に反するような証拠はない。

三、前示の甲第一ないし第五号証、証人上野昭、同溝口続の各証言および前示時任鑑定の結果ならびに原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和三四年一月一一日以降現在に至るまでなお頭痛、耳鳴り、めまい、悪心、中・小のけいれん発作等に悩まされこれら症状が相当程度に原告の労働能力を低下せしめているので原告自身としてはこれら病的症状を一掃し自己の健康と労働能力を受傷以前と全く同一程度にまで回復するため再度の開頭手術を受けてみたいと考えておりそのためには生命を賭してもやむをえないとまで決意している事実を認めることができる。

しかしながら前理由二で認定した事実および同二、三の事実認定の用に供した前示の各証拠を全部綜合して検討すると原告の頭部外傷に対する治療は昭和三四年一月一〇日までには完了しており、前示の現症はその後遺症であるけれども右同日までには現在の医学による治療技術をもつてしてはこれらを有効に治療し軽快せしめる見込は殆んどなく、長時日を経過するうちには自然に症状が改善するかも知れないことに希望をつなぐ程度で、その改善に寄与するための医学的に有効な手段は考えられず、なおその後原告にはビタミン類等の注射を受けると症状が軽快化する場合があるかのようでもあるが、右は原告の精神態度に基因する心理的なものにすぎないことが認められ、また同一薬剤(たとえばアリナミン)でも錠剤を経口服用せしめると気分が悪くなると云い、注射をすると気分が軽快するむね申しむけたりする等医学的立場からは理解できない不自然な現象もあるので担当医師の中には原告が多少詐病的態度をとつているのではないかと疑う者もあり、また開頭手術にしても原告はこれを受けることを切実に希求する反面右手術の前提となるべき諸検査(たとえば脊髄液の採取等)を受けることは極端に嫌忌してこれを拒否する態度をとるのみならず九州大学医学部附属病院で受けた開頭手術の医学的効果も頭痛感を多少軽減したのみである反面、術後は症候性てんかんの症状を呈するようになり、原告が現在悩んでいる中・小の身体けいれんの症状はこれに基づくもので手術は全面的に成功したとは認め難く、再度の開頭手術の効果も全く不明であり、場合によつては施術の結果死亡するおそれもあり、他面前示の各後遺症が急に悪化するおそれも少なく、原告は現状でも気力さえおこせば軽度の労働には堪えうる事実がそれぞれ認められ右認定に反するような証拠はない。

右認定した事実によれば原告の前示病的症状は昭和三四年一月一〇日までには固定しこれら症状を医学的治療手段により改善する見込はなくなつていたと云うべきである。

四、ところで労働者災害補償保険法第一二条第一項第二号の休業補償費は、労働基準法第七五条、第七六条により、業務上の負傷等の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合の補償を行うものであるところ、同法第七七条、労働者災害補償保険法第一二条第一項第三号等が負傷のなおつた後も精神、身体に障害のある場合のあることを当然の前提とし、これに対してその程度に応じ障害補償費を支給することにしていることを考えれば右の「療養中」と云うのは負傷等に基因する就労不能の全期間を意味するものではなく、負傷に対する医学技術による治療の効果が期待できる間の治療等による休業を意味すると解すべきである。

しかるところ原告の呈する病的症状は昭和三四年一月一〇日までには既に医学的治療効果を期待することができないように固定したことは前認定のとおりであるから、右の時点をもつて原告の負傷が治癒したものと断じ同月一一日以降の休業補償費を支給しないむねの決定をした被告本渡労働基準監督署長の処分には原告主張のようなかしは認められず、その取消を求める原告の請求は失当である。次に裁決取消の請求について判断するに原処分の取消しの訴とその処分の審査請求を棄却した裁決の取消しの訴とを提起することができる場合には裁決の取消しの訴においては原処分の違法を理由としてその取消しを求めることのできないことは行政事件訴訟法第一〇条第二項に明定するところであり、前記被告本渡労働基準監督署長の休業補償費不支給処分に対する再審査請求を棄却した被告労働保険審査会の裁決に固有のかしがあることについてなんらの主張、立証のない本件については、右裁決の取消しを求める原告の請求も失当である。

以上のとおりであるから原告の被告本渡労働基準監督署長の休業補償費不支給処分およびこれに対する再審査請求を棄却した被告労働保険審査会の裁決の取消を求める本訴請求部分は棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 鹿島重夫 石川哲男 高橋金次郎)

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